今日からは、法人設立時に必要となる登記事項
に関して2回に分けて説明する。
登記や設立手続き自体は、
正式な手順を踏めば自身でも可能だが、
慣れない人が思考錯誤してわかる範囲で
登記をしても、結果的に不利な内容で
登記してしまったりするので、
外部の専門家に頼むのがコスパも良いし早くて確実。
商号
まずは自分の会社の名前を決めることから
全ては始まる。
基本的に商号は自由に決められるが、
必ず株式会社か合同会社を前後
どちらかにつけなければならない。
また、同一住所に同一の名前の会社は
登記出来ない決まりがある。
使用出来る文字にも制限があるが、
余程特殊なネーミングにしない限り、
それ程気にする必要もないだろう。
事業目的
FX法人の事業目的は、
シンプルにそのまま『外国為替取引業務』でOK。
…なのだが、、、
このまま素直にこれだけで登記すると
後々厄介な事になるので、
FX以外の事業目的も
意図的に複数入れて登記した方が良い。
というのも、どうしてもFXをはじめとした
投資業務は一般受けが悪く、
銀行の法人口座開設時にもネックになったりする。
実際にその業務を行わなくても、
例えばアフィリをやるかもしれない、
コンサルを始めるかもしれないという形でも
登記は可能なので、事業目的は
複数入れ込むに越した事はないと言える。
また、実際の登記簿に記載する順番を、
目立たないように後ろにズラすのも効果的。
本店所在地
通常のビジネス業務の場合、
事務所を借りてそこを本店とするのが一般的。
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だが、FX取引のためだけに高額な家賃を払い続けて
賃貸物件を借りるのは、現実的ではない。
もし引越し等により設立後に本店が移転すると、
また登記し直す事にもなりかねない。
事務所の所在地自体に特に強いこだわりがなければ、
自宅を事務所として登記する形が最も無難だろう。
決算月
個人では、全ての人が12月31日
と決まっている決算日も、
法人では自由に決める事が出来る。
(設立日から12ヶ月を越えての設定は不可)
決算にはかなりの費用と手間もかかるため、
基本的には出来るだけ先延ばししたい。
とくに初年度は、
利益を得る前に決算を迎えてしまうと、
余剰証拠金が減って相当な痛手となる。
自分のトレード計画とよく相談し、
熟慮を重ねてから決定しよう。
FX法人の登記事項(後編)へ続く………。